SNS中傷規制で総務省が4事業者を新たに指定

浅川 涼花
经过
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法改正を受けて監督対象企業がさらに拡大

総務省は5月30日、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、新たに4つの事業者を指定した。対象には、匿名掲示板「爆サイ.com」を運営する湘南西武ホーム(東京都)などが含まれる。これにより、被害者からの申告受付窓口の設置や、投稿削除の基準の明示が義務付けられる。

大手SNS運営会社も対応義務を負う

新たに指定された事業者には、Pinterestを手がける企業のほか、Amebaブログを展開するサイバーエージェント、ニコニコ動画のドワンゴが含まれている。既にXやInstagramの運営元も対象とされており、業界全体での迅速な対応が迫られている。

情プラ法により迅速な判断が求められる背景

同法は、プライバシー侵害などの投稿に対して、事業者が削除の可否を迅速に判断する義務を定めている。放置された中傷投稿による被害が社会問題化しており、投稿の可視化と削除判断の透明性が強調されている。

違反時には最大1億円の罰金を科す可能性

事業者が義務に違反した場合、最大1億円の罰金が科される。これは被害抑止のための強力な抑制策として機能し、企業側にも迅速な対応と社内体制の強化が迫られる状況だ。

法適用の広がりがもたらす影響と今後の課題

今後も新たな事業者が対象に加わる可能性があり、SNS運営各社には継続的な体制整備が求められる。対応の遅れや不備が企業イメージや収益に影響するケースも考えられ、業界全体の意識改革が問われている。

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