政府が改正法案を国会へ提出
政府は2026年4月7日、個人情報保護法の改正案を閣議で決定し、衆議院に提出した。今回の見直しでは、個人情報の適正な取り扱いを確保しつつ、データ利活用の促進を図る制度設計が大きな柱となっている。
改正案は、人工知能の開発や普及が進む中、大量のデータ利用が不可欠となっている状況を踏まえて策定された。企業や研究機関によるデータ活用を支援する一方で、不正利用を抑えるための新たな措置も盛り込まれている。
政府は、個人情報の安全確保と技術革新の推進を両立させる制度改革を目指しており、今回の法改正はその方向性を具体化したものと位置付けられている。
悪質事業者への課徴金制度を新設
改正案では、重大な違反行為を繰り返す事業者に対し、課徴金を科す制度を新たに導入する。対象となるのは、不正取得や不適切な利用によって利益を得た事業者などで、得た利益に相当する額を国庫に納める仕組みとなる。
従来は、行政からの指導や命令に従って違反行為を停止した場合、不正による利益が維持される場合があった。新制度はこうした状況を改め、経済的な負担を課すことで違反の抑止を図ることを狙いとしている。
対象となる事案は、1000人を超える個人情報が関係する大規模なケースなどに限定される予定で、企業活動への過度な影響を避ける配慮も示されている。
AI開発促進へ個人情報活用を緩和
人工知能の開発を支えるため、個人情報の利用に関する規制の一部が見直される。現行制度では、要配慮個人情報の取得や第三者提供には本人の同意が必要とされているが、改正後は一定条件の下で同意を不要とする方針が示された。
具体的には、統計作成や個人が識別されない形での利用など、本人の権利や利益を損なわないと判断される場合に限り、同意取得の手続きを省略できる仕組みが導入される。
この措置は、国内でのAI技術の研究開発を後押しすることを目的としており、企業や研究機関によるデータ活用の拡大が見込まれている。
未成年情報の取り扱いを厳格化
一方で、個人情報の保護を強化する措置も盛り込まれている。特に16歳未満の個人情報については、取得時に親権者や法定代理人の同意を義務付ける制度が新設される。
対象となるのは、病歴や人種などの要配慮個人情報であり、未成年者が不利益を受ける事態を防ぐことが目的とされている。
海外の制度例を参考にした対応とされており、子どもの権利保護を重視する姿勢が反映された内容となっている。
技術革新と権利保護の両立が焦点
今回の法改正は、AI開発を進めるためのデータ利用の拡大と、個人の権利保護の強化を同時に進める構成となっている。
企業側にはデータ活用の機会を広げる一方で、違反時の罰則を強化することで、適切な運用を促す仕組みが整備される。
今後の国会審議では、技術革新の推進とプライバシー保護の均衡をどのように確保するかが重要な論点となる見通しである。